運転自動化レベル3以上の実用化による変化
高速道路におけるレベル3の実用化が現実味を帯びてきました。
レベル3の自動運転が社会実装されると、自動車のメンテナンスがますます重要になってきます。
これまでの自動車では、運転における「認知・予測・判断・操作」を行うのはドライバーでした。そのため、これまでは道路交通法によってドライバーを規制することで、「認知・予測・判断・操作」に関する安全性が確保されていました。
これに対し、今後レベル3以上の自動運転が実用化されると、「認知・予測・判断・操作」をシステムが行う場面が生じてきます。そのため、今後は道路運送車両法によってシステムのメンテナンスを規制していくことによって、「認知・予測・判断・操作」に関する安全性を確保していく必要があります。
このような変化に伴い、自動車のメンテナンス、すなわち、自動車の使用過程での点検整備や検査がますます重要になってくるのです。
道路運送車両法の改正
自動車の使用過程での点検整備や検査については、道路運送車両法で規定されています。道路運送車両法は、自動車の構造や装置が満たすべき技術基準である「保安基準」を設け、自動車が製造されてから廃車されるまでの間つねに保安基準を満たしているようにするため、型式指定、点検整備、検査、リコールという一連の制度を設けています。
道路運送車両法は、自動運転の実用化に向けて2019年5月に改正されました。自動運転に関する改正のポイントは4つあります。
1点目は、「自動運行装置」を保安基準対象装置にしたことです。これまでは、システムが「認知・予測・判断・操作」を行うことは想定されていなかったことから、システムについての保安基準は設けられていませんでした。しかし、今回の改正によって、「認知・予測・判断・操作」を行う「自動運行装置」についても保安基準を設けることになり、道路運送車両法による規制をしていくことになりました。
2点目は、プログラムの改変等の許可制度です。これまでは、プログラムのアップデートやバージョンアップに関する規定は設けられていませんでした。しかし、今回の改正によってプログラムの改変等の許可制度が新設されました。
3点目は、電子的な検査に関する改正です。これまでは、電子装置については警告灯の確認等の簡易な方法での検査しかされていませんでした。しかし、今後は車載式故障診断装置(OBD)を利用して自動車の電子的な検査を本格的に行っていくことになります。そのため、今回の改正では、この電子的な検査に関する情報の管理に関する規定が設けられました。
4点目は、特定整備、技術情報の提供の義務付けに関する改正です。道路運送車両法は、自動車の使用者に日常点検整備・定期点検整備を行うことを義務付けています。定期点検整備は使用者自身で行うのではなく、自動車整備事業者に行ってもらうのが一般的です。整備の中でも安全性に大きな影響があるものは「分解整備」とされ、自動車整備事業者が「分解整備」を行うためには、地方運輸局長の認証を受ける必要がありました。ただ、これまでこの「分解整備」の中に、システムの整備は含まれていませんでした。しかし、今回の改正により、「分解整備」は「特定整備」という名称に変更され、「特定整備」の対象となる整備に「自動運行装置」の整備等を含むことにし、自動車整備事業者が自動運行装置の整備等をするためには地方運輸局長の認証を受けることが必要になりました。
このように、今回の改正ではシステムのメンテナンスに関する規定の充実が図られています。

ドライバーが事故防止のために果たすべき役割
これまでの自動車ではドライバーが事故の防止のために果たすべき役割は、「ドライバー自身が安全な運転をすること」が主でした。これに対し、今後レベル3以上の自動運転が実用化されると、「認知・予測・判断・操作」をシステムが行う場面が生じるため、「システムによる安全な運転を担保すること」もドライバーが事故の防止のために果たすべき大切な役割になってきます。自動運転車による事故を防止するためには、メンテナンスの重要性を今まで以上に強く意識することが大切です。
